ベイプです。
運転免許を取って、無事故・無違反で10年以上経ちましたが、
遂に違反を犯してしまいました。
「駐車違反」です。
マンション内に止めようとしたところ、クルマが止まっていたため、
やむを得なく路駐して30分程度。
戻ってきた時には、見覚えのない黄色い紙が。。。
安全運転しているのに、やってしもうた。。。
あー、これでゴールド免許でなくなる。。。
自動車保険上がっちゃうじゃん。。。
やるせない。。。
やり場のない後悔をどこへやればいいのかわかりませんよね。
そして、罰金を支払わなければならない。
あー、お小遣いがなくなる。。。
そうは言っても、交通違反は交通違反です。違反を起こした自分が悪い。
では、どうやって反則金を支払うのか?
その黄色いステッカーには、こう書いています。
車両所有者へ弁明通知書・仮納付書が郵送される
放置車両として確認された車両の自動車検査証(車検証)の住所宛に、普通郵便で封書が届きます。
自分の場合、仕事の都合で住まいが異なっていましたが、転送届を出していたため、転送先に届きました。
ステッカーが貼られてから10日位です。
中には3枚が入っていました。
○ 仮納付書
○ 同封書類について説明された紙
弁明通知書
この封筒に同封されいる「弁明通知書」は、放置車両として確認された車両の自動車検査証(車検証)等の「使用者」に公安委員会が納付命令を行うに当たり、事前に弁明できる事をお知らせするものです。
と説明の紙には書かれています。
表面
裏面
仮納付書
コンビニエンスストアでも支払可能な納付書です。
仮納付制度とは?
弁明書の裏面に書かれているとおり、早期に手続きを行いたい方のために、放置違反金に相当する金額を仮納付する制度です。
この制度により仮納付を行った場合、本件に係る放置違反金の納付について、あなたがそれ以上の手続きを行う必要がありません。
と書かれています。
本当にそれで良いのかと思い、説明書類をもう一度詳しく読むと、法令改正について書いてありました。
2006年6月1日の改正で使用者責任に変更
平成18年6月1日の改正道路交通法が施行されたことにより、
運転者が反則金を納付しないなど、放置駐車違反の責任を果たさない場合には、車両の使用者(車両の運行を支配・管理している方)に放置違反金の納付が命令されるように制度が変更されています。
使用者責任では、いわゆる運転免許の行政処分点数が課されませんが、複数回の納付命令を受けると該当車両の運転を一定期間禁止する使用制限命令(行政処分)を受ける事があります
と説明書類にも記載されています。
ということは、使用者責任で納付すれば終わってしまう話の模様です。
免許証のコピーを送るとかそういう手間もないのが意外!
ということは、ゴールドのまま???
この後は、進展があり次第記載したいと思います。
仮納付しないと?
説明書類にはこう書かれています。
弁明の期限内に仮納付がなく、弁明が認められなかった場合には、納付命令書と納入通知書(納付のための書類)が送付されます。
あくまでも今回のものは、「弁明」と「仮納付」に関する書類であり、納付書類はまた届くという事のようです。
それでも納付がされない場合は、督促状が届くとも書かれています。
そして、車検が通らなくなり、財産が差し押さえを受ける可能性の記載もあります。
違反した事実は、取り締まり時に確認されているため、
弁明の余地がなければ、早めに支払うのがベストです。
届かなかったらお問い合わせを!
自分は、この仮納付の支払書で納付を行いました。
「それ以上手続きする必要がありません。」という文言を信じて待ちたいと思います。
一方で、いつになっても届かない人もいるのではないでしょうか。
30日以内に納付という文言がある以上、気になりますよね。
その際は、ステッカーに記載されている連絡先に確認してみたほうがいいです。
10日でも長いと思いましたが、ひとまず駐車違反のステッカーが貼られてから、
ある程度の期間、郵便物が届くのを待ったほうが良いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。