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【得する?損する?】2019年分NISA口座で損失がある際の対応(一般NISAから新NISAへの移行時)

株主

2019年分のNISA枠で使った
株や投信でマイナスがある場合、

どうすればいいの?
ひょっとして勝手に
移行してくれるの?

こんな悩みに参考になる記事です。

2024年度から新NISAがスタートすると発表されました。

毎年、360万円に非課税枠が拡大される新NISA。

一方、現在運用している積立NISAや一般NISAが
2024年度以降、具体的にどう扱われるか疑問に思います。

当初5年間は非課税、
その後ロールオーバーさせて、
さらに5年間非課税で運用できた
一般NISAは、今後、
ロールオーバーできなくなります

そこで、新NISAがスタートする際、
NISA期間満了となる2019年度分のNISA枠の
扱いがどうなるのか、解説します。

2019年度の一般NISAは勝手に移管されるか?

 

2019年度の一般NISAに預けた商品は、
2024年度の新NISAの枠組みへ勝手に移行されるかどうか、

答えは、NO です。

2019年度の一般NISAは、2023年12月31日までに売却すれば、
売却益等に関する税金は、非課税となりますが、
売却等しない限り、2024年1月1日以降は、

課税口座へ移管されます。

 

課税口座への移管は、課税移管時の金額が元本となる

 

課税口座への移管は、
当初一般NISA口座へ預けた金額ではなく、
課税移管時の金額が元本となります。

例えば次のとおりです。

☑️ 2019年5月1日:A社100株 100万円 購入
☑️ 2023年12月31日時点で評価額:A社100株 80万円

2019年度に100万円で買ったA社の100株が、
2023年末で評価金額が80万円に下がってしまった株があったとします。

一般NISA口座では、元本100万円でスタートし、
80万円に値下がりし、マイナス20万円で評価されています。

これが、2024年1月1日以降課税口座へ移行された場合、

課税口座、元本80万円でのスタートとなり、

値下がりしたマイナス20万円分は当初から存在しなかった扱いとなります。

 

さらにわかりやすく、次の項目で解説します。

 

2024年に当初の元本に戻ったとしても課税される

 

課税口座へ移行され、80万円まで下がったA社の100株が
その後、100万円まで回復し、トントンになった。

これは誤解です。

確かに、一般NISAの中での売買において、
金額が回復した場合、プラスマイナス0として計算されます。

しかし、一旦課税口座へ移された場合、
元本80万円から100万円、プラス20万円の利益が出たとみなされ
次の金額が株式等譲渡課税として課されます。

○株式等譲渡益課税徴収額:20万円 × 20.315% ≒ 40,630円
おおよそのイメージとなりますが、
上記の例でほぼトントンとなるのは、106万円です。
◇ 105万円での確定(25万円の売却益とみなされる)
25万円 × 20.315% ≒ 50,787円
1,050,000円 ー 50,787円 ≒ 999,213円
◇ 106万円での確定(26万円の売却益とみなされる)
26万円 × 20.315% ≒ 52,819円
1,060,000円 ー 52,819円 ≒ 1,007,181円

損失からトントンになった場合、どれくらい株式等譲渡益課税が取られるか?

上記で解説した例は、80万円から100万円に上昇し、
20万円の利益が出たと課税される例です。

では、損失からトントンに戻ることを想定する場合、
現段階の損失と将来トントンとなった時に
課される税金を考慮する必要があります。

具体的にキリの良い金額では次のとおりです。

◇ 株式等譲渡益課税の目安
・5万円:50,000円 × 20.315% ≒ 10,157円

・10万円:100,000円 × 20.315% ≒ 20,315円
・15万円:150,000円 × 20.315% ≒ 30,472円
・20万円:200,000円 × 20.315% ≒ 40,630円
・25万円:250,000円 × 20.315% ≒ 50,787円
・30万円:300,000円 × 20.315% ≒ 60,945円
・50万円:500,000円 × 20.315% ≒ 101,575円
・100万円:1,000,000円 × 20.315% ≒ 203,150円

2019年分一般NISAの損切りは、2023年末までに!

株式等譲渡益課税の目安を列挙しました。

言わずもがな、課税口座に移行されれば、
当年度分の損益通算の対象となります。

他で損失が出ている場合、
この一般NISAから移行された課税口座分を売却すれば、
損益通算の対象となり、株式等譲渡益課税を抑えることも可能です。

ただし、2024年の新NISAが始まることを考えると、
2024年に課税口座で取引するかどうか微妙な方もいると思います。

2023年末までに売却することが望ましいかもしれません。

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